規約

シティプロモーション自治体等連絡協議会 規約

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、シティプロモーション自治体等連絡協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)
第2条 協議会は、自治体等相互の交流及び連携等を図ることにより、シティプロモーションを推進するための知識や情報の交換及び共有、地域におけるシティプロモーションのための取り組みを推進し、もって魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)シティプロモーションに関する情報の収集・提供
(2)シティプロモーションに関する交流
(3)シティプロモーションに関する研修会・講習会
(4)シティプロモーションに関する調査・研究
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員)
第4条 協議会の会員は、協議会の目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、個人及びその他の団体とする。

(入退会)
第5条 協議会に入会しようとする者は、入会申込書(別記第1号書式)をもって申し込み、理事会において役員の半数の承認を得ることとする。
2 協議会を退会しようとする会員は、退会届(別記第2号書式)をもって、その旨を届け出なければならない。

(会費)
第6条 会員は、本会の運営に要する経費を負担するために、下記の年会費を1口以上事務局に支払うものとする。
市区町村
1口15万円(消費税込)
その他団体
1口15万円(消費税込)
2 年会費の納入は年1回とし、毎年度6月末日までに納入しなければならない。但し、新規会員については入会時期に対応する会費を入会が認められた日から30日以内に支払うものとする。
3 入会月により年度会費を月割りにて設定できる。

(除名)
第7条  会員が協議会の名誉をき損し、又は、協議会の設立趣旨に反する行為をしたとは、総会において会員の4分の3以上の同意によりこれを除名することができる。

(返還請求権の放棄)
第8条 第5条第2項又は第7条の規定により、退会又は除名となった会員は、既に納入した会費その他の拠出金品等の返還は請求できない。

第3章 役員及び顧問等
(役員の種類及び選任)
第9条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人以内
(3)理 事 4人以内
(4)監 事 2人
2 会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。ただし、市区町村から5人以内、その他団体から5人以内とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 役員は、団体たる会員にあってはその代表者又は代表者が委任する者の中から選任することができる。

(役員の職務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、あらかじめ会長の定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、協議会の会計及び業務を監査する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第12条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。

(顧問)
第13条 協議会に、事業及び運営等について助言を得るため、顧問を置くことができる。
2 顧問は、協議会に功労のあった者又は学識経験者等で、理事会において役員の半数以上の推薦により会長が委嘱する。

(オブザーバー)
第14条 協議会にオブザーバーを置くことができる。
2 協議会に参加しようとする者は、オブザーバー参加申込書(別記第2号書式)をもって申し込み、理事会において役員の半数の承認を得ることとする。
3 オブザーバーは、必要に応じて総会に出席し、議長の許可を得て意見を述べることができる。ただし議決権はない。

(事務局)
第15条 協議会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局職員を置く。
3 事務局長及び事務局職員は、会長が任命する。
4 事務局は、株式会社船井総合研究所内に置く。

第4章 会議
(種別)
第16条 協議会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成及び機能)
第17条 総会は全会員をもって構成し、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)収支予算の決定
(3)事業報告の承認
(4)収支決算の承認
(5)その他協議会の運営に関する重要事項
2 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、この規約に別に定めるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項並びに協議会の活動及び運営に係る事項を審議する。
3 理事会は、会長が招集する。
4 役員は、やむを得ない事情により理事会に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
5 前項の場合は、別記第4号書式により会長に届け出なければならない。
6 緊急かつ重要な事項については、持ち回り(電子メールまたは書面)理事会により決定または承認することができる。
7 前項の持ち回り理事会を開催した場合は、会長は次の理事会に報告し、議事録にその旨記載するものとする。

(開催)
第18条 通常総会は、年度終了後次年度開始までの間に開催する。但し会計監査書面については、監事確認後、速やかに会員に報告する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(召集)
第19条 会議は、会長が招集する。総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の21日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(議長)
第20条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第21条 会議は、総会においては会員の、理事会においては役員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第22条 会議の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員又は役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任表決等)
第23条  やむを得ない理由により、会議に出席することができない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人として出席した者に表決を別記第4号書式により委任することができる。この場合において、前2条の適用については出席したものとみなす。

(専決事項)
第24条 総会及び理事会の間にあって、緊急かつ軽微な事項については、会長が専決できる。
2 当該事項については、総会及び理事会に報告しなければならない。

(議事概要)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事概要を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員及び理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数及び理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事概要には、議長のほか出席した会員又は役員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

(部会)
第26条 協議会に、第3条に定める事業を遂行するため、理事会の議を経て、部会を置くことができる。部会に関する規定は、別に定める。

第5章 資産及び事業計画等
(資産)
第27条 協議会に関する資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
2 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。

(事業年度)
第28条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第29条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、第18条第1項に定める通常総会において決定する。ただし、通常総会までの間の当該年度に必要とする予算は会長が専決することができる。

(事業及び決算)
第30条 協議会の事業報告、 決算及び財産目録は会長が作成し、監事の監査を得て、第18条第1項に定める通常総会において承認を得なければならない。

第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第31条 この規約は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)
第32条 協議会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)協議会の目的が達成されたとき又は達成が不可能となったとき。
(2)総会において会員の4分の3以上の同意があったとき。
2 解散のとき存する残余財産の処分は、総会の議決を得てこれを決定する。

(活動の見直し)
第33条 協議会は、設立の時点より5年毎に活動を見直すこととする。

第7章 雑則
附則
1 この規約は、平成25年8月9日から施行する。
2 協議会設立当初の役員は、第9条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3 協議会の設立当初の事業年度は、第27条の規定にかかわらず、設立総会開催日から平成26年3月31日までとする。
4 協議会の設立当初の事業計画及び予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 第5条の規定にかかわらず、協議会設立の日までに入会申込書の提出を行った者は、協議会設立の日をもって会員となったものとする。

2023年2月17日 改訂 なお本改訂は令和4年12月1日に遡って適用する。
2019年2月15日 改訂

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